中小企業も2022年4月から施行!パワハラ防止法のパワハラの定義
優越的な関係を背景としている
パワハラ防止法では、正社員だけではなくパート・アルバイト・契約社員など、その企業で働いているすべての従業員が対象です。
パワハラの定義のひとつである「優越した関係を背景にした」では、管理者や上司からの行為はもちろん、同僚や部下からの行為のついてもパワハラ行為とみなされる場合があります。たとえば、同僚や部下が集団でパワハラ行為を行い、拒絶や抵抗ができないと判断された場合はパワハラ行為とみなされるでしょう。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」が、パワハラ防止法にパワハラの定義として定められており、簡単に分けると3つの言動が該当します。
1つ目は業務とはまったく必要ない言動、2つ目は業務の目的を大きく逸脱した言動があった場合、そして最後に3つ目は業務を追行するための手段としては不適切な言動が挙げられます。管理者などの優越的立場の人が、こういった行動によって精神的・肉体的に苦痛を与えることがパワハラに当たるのです。
就業環境を害すること
違う場所へ強制的に移動させられて、劣悪な環境での作業を強いられたり、その人の能力が十分に発揮できない環境に置かされたりといったこともパワハラ行為に当たるでしょう。こういった仕事をするうえで見過ごすことができない環境に追いやられていることが、「就業環境を害すること」というパワハラ防止法の定義に当てはまります。
このような劣悪な環境では、精神的に追い詰められてしまうという人も少なくありません。その結果メンタルヘルスが不調になってしまい、結果的には企業の生産性を低下させることにもつながるでしょう。